北海道教育委員会「おなやみポスト」のページに行きます。
https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/kodomo-sos/
東川町立東川第一小学校 「いじめ防止基本方針」
(令和6年4月改訂)
はじめに
「いじめは,どの学校でも,どの学級にも起こりうる。いじめは,いじめを受けた子の教育を受ける権利を奪い,将来にわたって傷跡を残すものである。」という基本認識に立ち,本校の児童が,楽しく豊かな学校生活が送ることのできる,いじめのない,いじめを決して許さない学校を作るために「東川町立東川第一小学校いじめ防止基本方針」を策定しました。本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示します。
○学校,学級内にいじめを許さない雰囲気を作ります。
○児童,教職員の人権感覚を高めます。
○児童同士,児童と教員をはじめとする校内における温かい人間関係を築きます。
○いじめの未然防止や早期発見に努め,適切な指導を行い,いじめに関する問題を解決していきます。
○いじめの未然防止や問題の解決に向けて,保護者・地域そして関係機関との連携を深めます。
○けんかなど交友関係から生じたトラブルやいじめの問題を解決し,人間関係を修復していく力を身に付けさせます。
第1章 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
1 いじめの防止等の対策に関する基本理念
いじめは,全ての児童に関係する問題です。いじめの防止等の対策は,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければなりません。
また,全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめの防止等の対策は,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて,児童が十分に理解できるようにすることを旨としなければなりません。
2 いじめの理解
【いじめの定義】
「いじめ」とは,本校に在籍している児童に対して,本校に在籍している等の一定の人間関係にある他の児童が行う心理的,または,物理的な影響を与える行為(ネット等を通じて行われるものを含む)であって,いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものです。
学校では,「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち,この「いじめ」の定義にかかわらず,その訴えを真摯に受け止め,児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ,対応に当たります。
【いじめの内容】
○冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる。
○仲間はずれ,集団による無視をされる。
○軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする。
○ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする。
○金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする。
○嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする。
○パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる。 など
【いじめの要因】
いじめの要因を考えるに当たっては,次の点に留意します。
○いじめの芽は,どの児童にも生じ得る。
○いじめは,単に児童生徒だけの問題ではなく,大人の振る舞いを反映した問題でもあ
り,家庭環境や対人関係など,多様な背景から,様々な場面で起こり得る。
○いじめは,加害と被害という二者関係だけでなく,観衆の存在,傍観者の存在や,所属集団の閉鎖性等の問題により,潜在化したり深刻化したりする。
○児童(生徒)一人一人を大切にした授業づくりや集団づくりが十分でなければ,学習や人間関係での問題が過度なストレスとなり,いじめが起こり得る。
○児童(生徒)の発達の段階に応じた,人権に関する正しい理解,自他を尊重する態度,自己有用感や自己肯定感の育成を図る取組が十分でなければ,互いの違いを認め合い,支え合うことができず,いじめが起こり得る。
【いじめの解消】
いじめが解消している状態とは,少なくとも次の2つの要件が満たされている必要があります。ただし,必要に応じ,いじめを受けた児童(生徒)といじめを行った児童(生徒)との関係修復状況など他の事情も勘案して判断するものとします。
ア いじめに係る行為が止んでいること
いじめを受けた児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは,少なくとも3か月を目安とする。
イ いじめを受けた児童(生徒)が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において,いじめを受けた児童(生徒)がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。いじめを受けた児童(生徒)本人及びその保護者に対し,心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
第2章 学校が実施するいじめの防止等の取組
1 令和5年度の目標
「正しいコミュニケーションを心掛ける」
児童同士のトラブルの原因として,「腹を立てると,言葉が荒くなる。」「手が出てしまう。」「正しい言葉で注意できずに使ってはいけない言葉を使う。」「謝ったり,気遣ったりする場面で何もせずにその場を立ち去る」など正しいコミュニケーションができていれば,トラブルにならなかったと思われる事例が見られます。これらのことは,頭ではわかっていても,実際に行うことが難しいことでもあります。
コミュニケーション能力,共感性といったものを子どもたち自身が身に付けることができるよう様々な教科,時間,活動を通して指導します。
【児童が主体となった取組の推進】
目標を達成するために,どんな活動ができそうか,各学級や児童会の活動で,話合い,自分たちで決めた目標や合い言葉など子どもたちの主体的な取組を推進していきます。また,縦割り班活動などを生かした異学年集団作りにも力を入れて取り組みます。
2 いじめ防止につながる発達支持的生徒指導
発達支持的というのは,児童に向き合う際の基本的な立ち位置を示しています。教職員は,児童の「個性の発見とよさや可能性の伸長と社会的資質・能力の発達を支える」ように働きかけます。発達支持的生徒指導では,日々の教職員の児童への挨拶,声かけ,励まし,賞賛,対話,及び,授業や行事等を通した個と集団への働きかけが大切になります。
児童が「多様性を認め,人権侵害をしない人」へと育つためには,学校や学級が,人権が尊重され,安心して過ごせる場となることが必要です。こうした学校・学級の雰囲気を経験することによって,児童の人権感覚や共生感覚は養われます。
したがって,「全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくり・学級づくり」を目指すことも,いじめ防止につながる発達支持的生徒指導と捉えることができます。
①「多様性に配慮し,均質化のみに走らない」学校づくりを目指します。
②児童の間で人間関係が固定されることなく,対等で自由な人間関係が築かれるようにします。
③「どうせ自分なんて」と思わない自己信頼感を育みます。
④「困った、助けて」と言えるように適切な援助希求を促します。
3 いじめの未然防止教育
いじめにつながりやすい感情を減らすために,全ての児童が,認められている,満たされているという思いを抱くことが重要です。
本校では,学校の教育活動全体を通じ,児童の活躍の機会を全ての児童に提供し,自分の良さが認められていると実感できるように努めています。特別な場面だけでなく,普段の学習や生活の場面の中からも,その児童の良さを見い出し,言葉で伝えることを心掛けています。
すべての教職員が子どもの良さを見つける目そしてコメント力が重要であると考えます。自己有用感や自己肯定感を育む指導の充実を図ります。
①児童同士で実際の事例を検討したり,いじめ場面のロールプレイを行ったりするなどの体験的な学びの機会を用意し,児童がいじめの問題を自分のこととして捉え,考え,議論することにより,いじめに対して正面から向き合うことができるような実践的な取組を充実させます。
②児童自身が自分の感情に気付き適切に表現することについて学んだり,自己理解や他者理解を促進したりする心理教育の視点を取り入れたいじめ防止の取組を行います。
③いじめを防ぐには,いじめの傍観者が「仲裁者」や「相談者」に転換するように促す取組を道徳科や学級・ホームルーム活動等において行っていきます。
④発達段階に応じて,法や自校の学校いじめ防止基本方針についての理解を深めます。
=児童に対して=
・児童一人一人が認められ,お互いを大切にし合い,学級の一員として自覚できるような学級づくりを行います。また,マナーやルールを守るといった規範意識の醸成に努めます。
・わかる授業,楽しい授業を行い,児童に基礎・基本の定着を図るとともに,学習に対する達成感・成就感を育てます。
・思いやりの心や児童一人一人がかけがいの存在であるといった命の大切さを道徳の時間やさまざまな指導場面を通して育みます。
・「いじめは決して許されないこと」という認識を児童がもつよう,さまざまな活動の中で指導します。
・「いじめ」の場面に対して,見て見ないふりをすることは,「いじめ」をしていることにつながること,「いじめ」を見たら教師や友達などに知らせたり,やめさせたりすることの大切さを指導します。
・「いじめ」と感じたことを教師や友達などに知らせることは,決して悪いことではないことも指導します。
=教職員に対して=
・児童一人一人が,自分の居場所を感じられるような学級経営に努め,児童との信頼関係を深めます。
・児童が自己実現を図ることができるよう,子どもが生き生きと主体的に進める授業を日々実践に努めます。
・児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育を推進するとともに,さまざまな指導場面においてもその充実を図ります。
・「いじめは決して許さない」という教員の強い姿勢をさまざまな活動場面を通して児童に示します。
・児童一人一人の実態や様子に常に気を配り,細かな変化にも気づく敏感な感覚をもつように努めます。
・児童や保護者からのいじめや心配ごとなどに関する話に対して,親身になって聞く姿勢をもち続けます。
・未然の防止に向けた教育相談の在り方,「いじめ」の構造や問題への対処等,「いじめ問題」についての理解を深めます。
・問題を抱え込まないで,管理職への報告,学年や同僚への協力求め,組織で解決していこうとする意識をもちます。
=学校全体として=
・全教育活動を通して「いじめは絶対許されない」という土壌をつくります。
・いじめに関するアンケート調査などを定期的に実施し(年2回以上),その結果から児童の様子の変化などを教職員全体で共有します。(「けんか」や「ふざけ合い」であっても,見えない所で被害が発生している場合もあるため,背景にある事情の調査も行い,いじめに該当するか否かを判断し,教職員全体で共有します。)
・「いじめ問題」に関する校内研修を計画的に行い,「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深めます。
・全校朝会等の講話を活用し,「いじめは絶対に許されない」ということ,「いじめ」に気づいた時にはすぐ知らせることの大切さを児童に知らせます。
・「いじめ」防止に向けての児童会としての取組を奨励します。
・校内では「いじめ防止等対策委員会」を中心に,「いじめ」の未然防止に向けての学級づくりや各学級での取組等の研修の機会を設け,組織的に推進し未然防止に努めます。
=保護者・地域に対して=
・児童が発する変化のサインに気づいたら,すぐに学校に相談することの大切さを伝えます。
・「いじめ問題」の解決には,学校や家庭・地域,関係機関等との連携の重要性についての情報を常に発信し,理解と協力を求めていきます。
4 いじめの早期発見対応
①いじめに気付くには,表面的な言動だけを見るのではなく,その背後にどのような感情があるのか考える必要があります。そのために,児童の表情や学級・ホームルームの雰囲気から違和感に気付き,いじめの兆候を察知しようとする姿勢をもちます。
②家庭や地域、関係機関と連携し、いじめに気付くネットワークを拡げます。学校の「気付き」と家庭・地域の「気付き」を重ね合わせることが大切です。
=早期発見に向けて・・・「変化に気づく」=
・児童一人一人の様子を,担任をはじめ学校全体で見守り,気づいたことを共有する場を設定します。
・変化が見られる,感じられる児童には,教師が積極的に声を,児童に安心感をもたせます。
・アンケート調査等を活用し,児童の人間関係や学校生活等での悩み事の把握に努め,共に解決していこうとする姿勢を示して,児童との信頼関係を深めます。
=相談ができる・・・「誰にでも」=
・いじめに限らず,困ったことや悩んでいることがあれば,誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていきます。
・いじめられているという児童や保護者の訴えには,親身になって聞き,児童の悩みや苦しみを受け止め,児童を支え,いじめから守る姿勢をもって対応することを伝えます。
・いじめられている児童が新たな自信や存在感が感じられるような励ましを行うとともに,そのための学級づくりを行います。
・「いじめ」に関する相談を受けた教職員は,すぐに管理職に報告する。管理職は,早期に「いじめ防止等対策委員会」を開催し,情報の共有と早期解決に向けての組織的な取組を進めていきます。
=早期の解決を・・・「傷口は小さいうちに」=
・教員が気づいたり,児童や保護者から相談があったりした「いじめ」について,事実関係を早期に把握する。その際,二者の関係ばかりではなく,構造的に問題を捉えていきます。
・事実関係を把握する際は,「いじめ防止等対策委員会」を中心に,組織的な体制で行っていきます。
・いじめている児童に対しては,「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み,まず,いじめることをやめさせます。
・いじめていることがどれだけ相手を傷つけ,苦しめていることに気づかせるような指導を行うとともに,いじめてしまう気持ちを聞き,その児童の心の安定を図る指導を行います。
・事実関係を正確に当該の保護者に伝え,学校での指導,家庭での対応の仕方について,学校と家庭が連携し合っていくことを伝えていきます。
5 校内体制について
・校務分掌に「いじめ防止等対策委員会」を位置付けます。構成は,校長,教頭,教務主任・道徳推進教諭,指導部長,養護教諭,担任とします。(場合により,学習支援員や関係機関の方にも入っていただく)
・役割として,本校におけるいじめの未然防止,早期発見,早期解決等,いじめ問題の防止や対応に向けた取組を進めていきます。
・「いじめ」に関する情報や早期解決に向けて等の取組については,児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら,本校の全教職員が共有するようにします。
・学校評価においては,年度の取組について,児童や保護者アンケート,教職員の評価を行い,その結果を公表し,次年度の取組の改善に生かします。
6 教育委員会をはじめ関係機関との連携について
・いじめの事実を確認した場合の東川町教育委員会への報告,重大事態発生時の対応等については,法に即して,東川町教育委員会に指導・助言を求めて学校として組織的に動きます。
・心理や福祉の専門家である SC や SSWなどの外部専門家を加えます。多角的な視点からの状況の評価や幅広い対応が可能になります。
・東川町全体で「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから,PTAや地域の会合等において,いじめ問題など健全育成についての話し合いを奨めることをお願いします。